住宅ローン取得控除
- 2008/02/22(金) | リニューアル前のブログ
平成20年12月末日までに住宅を取得(ご入居)された場合、住宅ローンの残高の1%を取得から1年目から6年目まで、0.5%を7年目から10年目まで所得税と住民税から控除を受けることが可能となります。
平成14年の時に、5年間の内容が確定となりました。その後は現在未定です。
当初、所得税からのみの減税でしたが、税制の見直しで、所得税が減税となり住民税が増えた形となりました。その際、住宅ローンの残高の1%が所得税よりも多い為、十分な減税を受けられていない方も出ているようです。
今回確定申告される方や、来年確定申告される方は、問題ないのですが、昨年までに確定申告されている方は、住民税からも減税できるよう手続きが必要となっているようです。
詳しくは、市町村もしくは税務署等にご確認してみてください。
中野
平成14年の時に、5年間の内容が確定となりました。その後は現在未定です。
当初、所得税からのみの減税でしたが、税制の見直しで、所得税が減税となり住民税が増えた形となりました。その際、住宅ローンの残高の1%が所得税よりも多い為、十分な減税を受けられていない方も出ているようです。
今回確定申告される方や、来年確定申告される方は、問題ないのですが、昨年までに確定申告されている方は、住民税からも減税できるよう手続きが必要となっているようです。
詳しくは、市町村もしくは税務署等にご確認してみてください。
中野