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最近贈与税について、ご相談を頂くことが増えてきました。

住宅を取得する際、ご両親から贈与を受けた場合

現行では、上限額が4000万まで非課税部分と精算課税制度を利用することが可能です。

内訳は500万が非課税となり、2500万が精算課税、1000万が住宅取得特別清算課税となります。

今年の改定案として、上限金額は4000万のままで、住宅取得特別清算課税が廃止され

非課税枠が500万→1500万になりそうです。


尚、相続時清算課税とは、贈与をうけた翌年に申告を行い、相続時に贈与を

実際受けた金額として、相続税が規定金額(5000万+相続人数×1000万)を

超えた金額に関して相続税が発生いたします。

非課税部分に関しては、税金は発生せず、相続時に繰り越すものでは

ございません。

また、改定案では、非課税部分が平成22年度は1500万・23年度は1000万の予定です。

法案は、おそらく例年ですと5月前後に確定するかと思います。

 中野 敏宏

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