相続時精算課税制度と相続税!!
- 2008/10/24(金) | リニューアル前のブログ
先日お客様に名義についてご相談を頂きました。
今回、相続時精算課税制度を利用すべきか?
お父様の名義ししておくべきかのご相談でした。
住宅を購入する場合の、相続時精算課税制度が21年12月末まで延長しました。
相続時精算課税制度に関しては、実際相続時に現金をいただいたこと同じになります。
相続の際、5000万+1000万×相続人数
まで無税となりますが
超える部分に相続税がかかってまいります。
たとえば、5人の相続人がいた場合、1億までが無税となります。
お父様名義にしていた場合は、減価償却等で実際の相続時は、
資産評価額が減少するため、資産額が1億を超える場合は
メリットがございます。
不動産取得税や登録免許税の優遇がなくなるデメリットも
出てきますので、よく検討のうえ選択されることをお勧めいたします。
中野 敏宏
今回、相続時精算課税制度を利用すべきか?
お父様の名義ししておくべきかのご相談でした。
住宅を購入する場合の、相続時精算課税制度が21年12月末まで延長しました。
相続時精算課税制度に関しては、実際相続時に現金をいただいたこと同じになります。
相続の際、5000万+1000万×相続人数
まで無税となりますが
超える部分に相続税がかかってまいります。
たとえば、5人の相続人がいた場合、1億までが無税となります。
お父様名義にしていた場合は、減価償却等で実際の相続時は、
資産評価額が減少するため、資産額が1億を超える場合は
メリットがございます。
不動産取得税や登録免許税の優遇がなくなるデメリットも
出てきますので、よく検討のうえ選択されることをお勧めいたします。
中野 敏宏