税金セミナー
- 2015/01/28(水) | イベントのこと | hawks PM & 総務
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先日、土日で税金セミナーを行いました。
昨年お引き渡しをさせていただいたお客様で、住宅ローンをご利用
された方の確定申告のセミナーです。
23組の方が参加され、タカノホームの顧問税理士により、一組一組
個人セミナーでした。
皆さん、確定申告は初めてなので最初は不安でいっぱいだったようですが
終わられて帰られるときは、皆さん全員安心され、これで申告できますと
喜んで帰られていました。
誰でも、初めてのことなので、直接税務署に行くのは不安ですよね。
書類も不備があればまたいかなければなりませんし、大変です。
タカノホームでは、毎年1月にお客様の為に税理士さんに依頼し、行っています。
これから家を建てられる方、中古を購入される方、リノベーションリフォームされる
方で、住宅ローンを利用される方は、安心してください。
わからないことは何でもご相談ください。
話は変わりますが、昨日新築により固定遺産税の調査に立ち会いました。
調査に来られた方は、区役所の固定資産税課の方で、かなり若く見えたので
年を聞いたら、19歳との事。びっくりです。
高校卒業して1年足らずで、一人で調査に。しっかりした説明で関心しました。
今の公務員、教育がしっかりなされているんだなと思いました。
固定資産税について
固定資産税の計算 固定資産評価額の100/1.4 固定資産年税額
固定資産評価額の100/0.3 都市計画税年税額
ただし減税があり、居住部分の120㎡を限度として一般住宅は3年間
3階以上の耐火構造・準耐火構造は5年間、一般住宅で長期優良住宅(28年3月末まで新築)
も5年間、固定資産税が1/2に軽減されます。
住宅が建っている土地についても、200㎡までは
固定資産税 評価額の1/6 都市計画税 評価額の1/3となります。
上記以外の住宅用地
固定資産税 評価額の1/3 都市計画税 評価額の2/3となります。
300㎡の住宅用地でしたら、200㎡まで1/6と1/3
200㎡を超えた部分が 1/3と2/3になります。
今は、空き家でも住宅用地として減税されていますが、今国会で審議されていますが
今後どうなるのかわかりませんね。
住宅取得の際は、税金が身近になり、かなり詳しくなりますね。
総務 緒方祝士