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社長ダイアリー

今日は、福岡市南区中尾のN様より、
売却のご依頼を受けご相談にお伺いしました。

最初、不動産を売却した時の税金の話からでしたが、
買った時と売った時の差がプラスにならなければ、
税金はかかりません。(建物は減価償却での
計算になりますが・・・)
また、プラスがでたとしても居住していた日から
3年以内であれば、3000万の特別控除を受ける
ことができるので、3000万以内のプラスは
税金はかかりません。

今回は、土地がお父様と息子さんの2人の所有で、
その内の息子さんの分は、お母様から相続した土地。
お父様は、居住用の控除を受けることができるのですが、
息子さんは、東京に在住で譲渡税が発生します。
(長期譲渡は利益に対して20%)
相続時に、息子さんではなくお父様に名義をしておけば、
居住用の3000万特別控除を受けることができるので、
なんと譲渡税を払わずに済んだのです。
不動産の相続については、税金対策も必要です。
意外と知らない落とし穴もありますので、
是非、ご相談下さい。

ちなみに、このたび受託しましたN様邸です。(右写真)
土地は150坪という広大な敷地。
S47年築ですが、茶室のある平屋の希少なお住まいです。
資料もご準備しておりますので、お問合せ下さい。

鷹野 耕治

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