農地の売買
- 2012/07/09(月) | ~2012.8 ブログ
宅建協会南部支部の
役員研修旅行に行き
宅建業法の改正について
説明がありました。
農地(田・畑)の土地売買を
おこなうときは、従来、
農地転用の許可申請がおりなければ、
所有権移転登記がおこなえません。
よって、不動産の売買契約を
おこなうときには、
停止条件付といって
万が一、許可がおりなければ
売買契約そのものを
白紙にするという特約を入れることが一般的です。
それが法改正後は、
停止条件付の特約を入れることが、
できなくなりました。
ということは、不動産売買契約の前に
農地転用許可の申請をおこない
許可が下りてからの売買契約しか
できないということになります。
大きな改正になりますので、
気を付けないといけません。
鷹野 耕治
役員研修旅行に行き
宅建業法の改正について
説明がありました。
農地(田・畑)の土地売買を
おこなうときは、従来、
農地転用の許可申請がおりなければ、
所有権移転登記がおこなえません。
よって、不動産の売買契約を
おこなうときには、
停止条件付といって
万が一、許可がおりなければ
売買契約そのものを
白紙にするという特約を入れることが一般的です。
それが法改正後は、
停止条件付の特約を入れることが、
できなくなりました。
ということは、不動産売買契約の前に
農地転用許可の申請をおこない
許可が下りてからの売買契約しか
できないということになります。
大きな改正になりますので、
気を付けないといけません。
鷹野 耕治
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