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社長ダイアリー

宅建協会南部支部の
役員研修旅行に行き
宅建業法の改正について
説明がありました。

農地(田・畑)の土地売買を
おこなうときは、従来、
農地転用の許可申請がおりなければ、
所有権移転登記がおこなえません。
よって、不動産の売買契約を
おこなうときには、
停止条件付といって
万が一、許可がおりなければ
売買契約そのものを
白紙にするという特約を入れることが一般的です。

それが法改正後は、
停止条件付の特約を入れることが、
できなくなりました。
ということは、不動産売買契約の前に
農地転用許可の申請をおこない
許可が下りてからの売買契約しか
できないということになります。

大きな改正になりますので、
気を付けないといけません。

鷹野 耕治

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